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今月の経理情報

電子取引に係るデータ保存の義務化

電子帳簿保存法が改正され、2022年1月1日より、注文書、契約書、送り状、領収書や見積書などにつきインターネットやメール等による電子取引で受領したデータは、電子保存が義務化されます。

(続きはPDFをご覧ください。) [ 153 kb ]

 

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