article banner
中国ジャパンデスク・ニュースレター

対外送金に係る税金の変更点について

2021年第16

対外送金に係る税金の変更点について

 

2021年9月1日より、国外の会社及び個人による、役務提供・無形資産の国内向け売上に係る増値税と消費税額に対しては、三項付加税(都市建設税、教育費付加、地方教育付加)は徴収されない。<中華人民共和国主席令第51号及び財政部・国家税務総局公告2021年第28号>
今号では対外送金に与える影響を比較し、例を挙げて簡単に説明する。

 

続きはPDFをご覧ください。 [ 640 kb ]

 

<中国News Flashに関するお問合せ>

致同会計師事務所 日本デスク 

E-mail:japan@cn.gt.com