2019年第15号
今回のテーマ︓ 税前控除の可否に関わる発票のチェックポイント
『企業所得税税前控除証憑管理弁法の発布に関する公告』(国税[2018]28号)第12条において、企業が取得した無断印刷・偽造・不正加工・廃棄された発票及び販売先の不法取得・虚偽・関連規定に従わずに記載された発票(以下、不適切発票と称する。)は、税前控除証憑として認められないと規定されている。本号では、実務上よく見られる不適切発票及び税務上、税前控除が認められない状況を回避する為の適切な処理方法を紹介する。
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