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フィリピン・ニュースレター2018

2018/08/31

2018年3月・2018年8月 <最新号>2018年8月:もし工場長が企業経営者になったら 第18回

もし工場長が企業経営者になったら 第17回

2018/03/14

日本の工場長からフィリピン法人の経営者に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。 企業を掌握するためには、企業を統治するための基盤、統治基盤が必要となる。統治基盤が弱いところに強固な事業は根付かないし、むしろ、事業の成功によって統治基盤の脆弱さが顕在化することさえある。フィリピン法人の経営者にとっても、この統治基盤の構築が重要な役割のひとつとなっているが、統治基盤を理解せず構築に取り組んでいない経営者も見受けられる。 この統治基盤には、会社に対する支配という側面と会社に対する責任という側面がある。今回は、会社の支配という側面に注目し、意思決定権限を確保することに関して説明していく。

もし工場長が企業経営者になったら 第16回

2017/12/28

日本の工場長からフィリピン法人の経営者に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。 企業を掌握するためには、企業を統治するための基盤、統治基盤が必要となる。統治基盤が弱いところに強固な事業は根付かないし、むしろ、事業の成功によって統治基盤の脆弱さが顕在化することさえある。フィリピン法人の経営者にとっても、この統治基盤の構築が重要な役割のひとつとなっているが、統治基盤を理解し、構築に取り組んでいる経営者は少ない。 今回は、統治基盤の重要性について事例を交えながら考えていく。

もし工場長が企業経営者になったら 第15回

2017/11/30

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略を実行するにあたっては、フィリピン法人の人・組織が重要となる。フィリピン法人の経営者は、日本の組織に属し日本人を指導してきた経験はあっても、外国の組織に属し外国人を指導した経験がないにも関わらず、経営者としてフィリピン法人の組織マネジメントを行う責任がある。 今回は、人・組織の現状を把握するための視点として、人、組織、風土の3つ評価プロセスを見ていく。

フィリピン会計税務解説「フィリピン法人における日本人駐在員の確定申告に対する 注意点②」

2017/11/29

ドゥテルテ政権下における税制改革の中で、個人所得税の課税テーブルの変更が注目を集めている。この変更はフィリピン法人で働く日本人駐在員の個人所得税にも大きな影響を与える。現在、フィリピンの税務調査の対象は法人が中心であり、個人に及ばないことが多いため、日本人駐在員の確定申告を行っていない企業も散見されるが、各国の税務調査の動向を考慮すると、数年後にはフィリピンでも個人所得税の税務調査が本格化すると考えられる。 前回は納税義務者と適用税率について解説をした。今回は、留意点と計算イメージについて解説いたします。

もし工場長が企業経営者になったら 第14回

2017/10/16

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略を実行するにあたっては、フィリピン法人の人・組織が重要となる。フィリピン法人の経営者は、日本の組織に属し日本人を指導してきた経験はあっても、外国の組織に属し外国人を指導した経験がないにも関わらず、経営者としてフィリピン法人の組織マネジメントを行う責任がある。 今回は、人・組織の現状を把握するための視点として、人、組織、風土の3つ評価プロセスを見ていく。

フィリピン会計税務解説「フィリピン法人における日本人駐在員の確定申告に対する 注意点①」

2017/10/16

ドゥテルテ政権下における税制改革の中で、個人所得税の課税テーブルの変更が注目を集めている。この変更はフィリピン法人で働く日本人駐在員の個人所得税にも大きな影響を与える。現在、フィリピンの税務調査の対象は法人が中心であり、個人に及ばないことが多いため、日本人駐在員の確定申告を行っていない企業も散見されるが、各国の税務調査の動向を考慮すると、数年後にはフィリピンでも個人所得税の税務調査が本格化すると考えられる。以下、フィリピンにおける確定申告のポイントについて解説いたします。

フィリピン会計税務解説「日比租税条約適用の基本と最新動向、および留意点」

2017/09/22

フィリピンの子会社から日本の親会社に対して、サービスの対価、配当、借入金の利息、商標・知的財産使用によるロイヤルティー、リース資産の賃料などを支払っているケースは多い。当該取引は、日本親会社のフィリピンで発生した所得(フィリピン源泉所得)であるため、フィリピンで課税されることになる。 日本親会社はフィリピンに銀行口座などを保有していないことから直接、内国歳入庁(BIR)に納税することはできない。また、日本の法人であるため、原則、所得については日本で課税されるが、当該フィリピン源泉所得をフィリピンでも課税された場合には、二重課税となってしまう。この部分に関する取り決めについて、解説いたします。

もし工場長が企業経営者になったら 第13回

2017/09/22

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。前回まで説明をしてきたフィリピン法人の事業戦略を立案した後、それを実行するにあたっては、フィリピン法人の人・組織が重要となる。フィリピン法人の経営者は、日本の組織に属し日本人を指導してきた経験はあっても、外国の組織に属し外国人を指導した経験がないにも関わらず、経営者としてフィリピン法人の組織マネジメントを行う責任がある。

もし工場長が企業経営者になったら 第12回

2017/07/05

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略について、親会社のフィリピン法人への期待とフィリピン法人の実態を理解し、そのギャップを埋める役割は、フィリピン法人経営者に求められている。 前回は親会社の期待とフィリピン法人の主張のギャップについて、3C分析を利用して、①顧客・市場 (Customer)、②競合(Competitor)、③自社(Company)について分析をしてきた。