メキシコ・ニュースレター2020

2020/06/30

<最新号>2020年6月:年度下半期法人所得税予定納税額の減額申請

メキシコ・ニュースレター2019

2019/02/19

<最新号>2019年2月:2019年税制改正 還付ポジションIVA等の相殺制限

メキシコ・ニュースレター2018

2018/08/31

2018年2月~2018年8月 <最新号>2018年8月:メキシコ人材派遣会社の納税証明確認のための新システム

メキシコTax Alert:税務関連情報申告書と各種支払報告書の提出期限の変更

2018/02/22

去る2017 年度の税務改正等により2017年度の税務情報申告(2018年中に申告)に改定が加えられました。これにより、税務関連情報申告書1(Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal、以下DISIF)及び各種支払報告書(Declaración Informativa Múltiple、以下DIM)2を確定申告の一部として併せて提出すべし、とした為、前年度の税務情報申告書を確定申告と同時期の3月末日までに提出することになりました。DISIFはこれまで6月末日が期限だった為3か月提出期限が早まりました。DISIF及びDIMには移転価格税制の分析結果から得た情報を記述する必要がある為、結果として同分析自体も早める必要が生じるので注意が必要です。ただし、DISIFではなく税務監査意見報告書(以下Dictamen Fiscal)3の提出を選択する企業は同報告書の提出期限である7月15日に変更はありませんし、Dictamen Fiscalを提出する納税者のDIM提出期限はDictamen Fiscalと同日です。

メキシコTax Alert:電子税務証憑CFDI制度の改正、適用義務開始日の延期

2017/12/28

去る11月22日国税庁(以下SAT)はHP上にて発表を行い、2017年7月1日から既に任意適用開始していた、商品取引やサービス提供が行われた際に発行義務のある電子税務証憑(Comprobante Fiscal Digital por Internet以下CFDI)の新しいVersion3.3の適用義務開始日を2017年12月1日から2018年1月1日へと延期しました。これに伴い、2017年11月30日までの従前のVersion3.2の適用猶予期間も同様に2017年12月31日までの延期となりました。従って2018年1月1日以降はVersion3.3が唯一適用可能となるCFDI発行システムとなります。

メキシコTax Alert:移転価格税制に関する「新」年次情報申告書の提出義務

2017/11/06

メキシコ法人所得税法(以下LISR)上、一定条件を満たした場合1は移転価格文書化の義務があり、その結果を税務監査意見報告書(Dictamen Fiscal)、及び各種支払報告書(DIM2)の付表Anexo 9の国外関連者取引報告書に、さらに重要取引情報申告書(Form 76)3において報告する義務があります。これに加えて2016年度税制改正ではOECDのBEPSの行動計画13に則り、移転価格税制に関する年次報告書(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書)の提出4も導入されました。これによると初回2016年度の申告書提出は2017年12月31日までに行う必要があります。

メキシコTax Alert:2017年度税務証憑CFDI制度の改正

2017/10/31

電子税務証憑(以下 CFDI)は、業務による収入を受け取る時や、法人・個人事業主を問わず支払時の源泉徴収税発生に際して発行する必要があります。メキシコにおいて CFDI は請求書兼領収書のことですが、税務当局(以下 SAT)のサイトに繋がる会計情報システムでのインターネットによる発行が義務づけられ、税務上の損金算入費用の要件や付加価値税(以下 IVA)の申告、給与支払等のための発行・取得が欠かせません。本稿では2017 年度のCFDI の改正点についてお知らせします。