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Vol.19
2020年3月期第1四半期決算における留意事項としては、2020年3月期より適用される会計基準として、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び「企業結合に関する会計基準」等の改正があげられます。
この他、2019年1月に企業内容等の開示に関する内閣府令が改正され、2019年3月期以降の有価証券報告書の記載内容が改正されていますが、これに併せて四半期報告書の記載内容についても改正が行われています。
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