2020年3月期第1四半期決算における留意事項

2019/07/02

2020年3月期第1四半期決算における留意事項としては、2020年3月期より適用される会計基準として、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」及び「企業結合に関する会計基準」等の改正があげられます。 この他、2019年1月に企業内容等の開示に関する内閣府令が改正され、2019年3月期以降の有価証券報告書の記載内容が改正されていますが、これに併せて四半期報告書の記載内容についても改正が行われています。 本稿では、これらの改正点について解説しています。

2019年3月期有価証券報告書作成上の留意事項

2019/05/02

2019年3月期決算における有価証券報告書作成上の留意事項としては、2018年6月に公表された「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」を受けて、上場企業と投資家との建設的な対話等を促進する目的で、2019年1月に企業内容等の開示に関する内閣府令が改正された点があげられます。 また、例年と同様、金融庁は、2019年3月19日にホームページ上で、「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項及び有価証券報告書レビューの実施について(平成31年度)」を公表しています。

2019年3月期の決算留意事項

2019/04/02

2019年3月期決算において新たに適用される主な会計基準等及び改正基準等としては、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」があげられます。 2019年3月期決算において早期適用することができる主な会計基準等及び改正基準等としては、「収益認識に関する会計基準」、「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」の改正があげられます。