投資法人に係る「一時差異等調整引当額」と「一時差異等調整積立金」について

2016/06/10

2015年3月31日に「投資法人の計算に関する規則」(以下、「計算規則」という。)が改正され、「一時差異等調整引当額」と「一時差異等調整積立金」の科目が新設されました。それとともに、2015年度の税制改正において、それまで投資法人が当期の利益を超えて投資主に分配した金額(以下、「利益超過分配金額」という。)は一律「資本の払戻し」とされていたものが、利益超過分配金額のうち「一時差異等調整引当額」として計上した金額については、税務上の「配当等の額」とするなどの改正がなされました。