日本公認会計士協会より、「金融商品会計に関するQ&A」の改正について」が公表されました。これは、持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社が保有する親会社株式等の取扱いを明示するとともに、現行の関係法令との整合性を図るための字句修正等を行ったものです。
なお、本改正は2014年11月4日から適用されます。
(主な改正内容)
持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社が保有する親会社株式等の取扱い
持分法の適用対象となっている子会社及び関連会社が保有する親会社株式等のうち、親会社等の持分相当額を自己株式として純資産の部の株主資本から控除し、当該会社に対する投資勘定を同額減額する。
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