「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これは、企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」等の改正に伴い、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間等における注記について、所要の改正が行われたものです。
なお、本内閣府令は2014年9月30日から施行されますが、2015年4月1日以後開始連結会計年度(又は事業年度)の期首以後に実施される企業結合から適用されます(2014年4月1日以後開始連結会計年度(又は事業年度)の期首以後に実施される企業結合から早期適用可)。
(主な改正内容)
四半期(連結)財務諸表
四半期(連結)貸借対照表日までに行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定が行われた四半期(連結)会計期間においては、当該確定した旨、並びにのれん又は負ののれん発生益の金額に係る見直しの内容及び金額を注記する。
暫定的な会計処理の確定に伴い、比較情報において取得原価の当初配分額に重要な見直しが反映されている場合には、当該見直しの内容及び金額を注記する。
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