「企業内容等の開示に関する内閣府令及び財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これは、新規上場の促進及び指定国際会計基準(IFRS)任意適用の促進に向けた施策として、また、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改正に伴い、所要の改正が行われたものです。さらに、これにあわせて「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」及び「『財務諸表等の監査証明に関する内閣府令』の取扱いに関する留意事項について(監査証明府令ガイドライン)」も改正されています。
なお、本内閣府令は2014年8月20日から施行されますが、企業結合会計基準等の改正に伴う内閣府令の改正は、2015年4月1日から施行されます。
(主な改正内容)
新規上場時に提出する有価証券届出書に掲げる財務情報の年数短縮等
1.特別情報における単体財務諸表
第三部【特別情報】において、提出会社の過去5事業年度分の単体財務諸表を掲げる必要はない。
2.ハイライト情報
第二部【企業情報】の【主要な経営指標等の推移】において掲げる連結財務諸表に係る経営指標を、過去5連結会計年度分から過去2連結会計年度分に短縮する。
第二部【企業情報】の【主要な経営指標等の推移】において掲げる財務諸表に係る経営指標のうち、過去2事業年度分より前の3事業年度分については、会社計算規則の規定に基づいて算出した数値を記載することができる。この場合、その旨及び金融商品取引法に基づく監査証明を受けていない旨を欄外に注記するとともに、根拠法令が金融商品取引法である部分と会社法である部分とに区分し、これらを並べた表で記載する。
非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書に掲げる連結財務諸表
第二部【企業情報】の【経理の状況】において掲げるIFRSに準拠した連結財務諸表は、監査報告書において比較情報に関する事項が記載されている場合に限り、最近連結会計年度に係るもの(比較情報を含む)とする。
非上場のIFRS適用会社が初めて提出する有価証券届出書における要約連結財務諸表(日本基準)の作成免除
第二部【企業情報】の【業績等の概要】において、日本基準で作成した要約連結財務諸表を掲げる必要はない。
企業結合会計基準等の改正に伴う修正
「少数株主持分」を「非支配株主持分」に、「当期純利益」を「親会社に帰属する当期純利益」に読み替える。
金融庁ホームページ