企業会計基準委員会より、実務対応報告第31号「リース手法を活用した先端設備等投資支援スキームにおける借手の会計処理等に関する実務上の取扱い」が公表されました。これは、日本再興戦略(2013年6月14日閣議決定)に基づく施策として導入された先端設備等導入支援契約に基づくリース取引について、必要と考えられる借手の会計処理等を明らかにすることを目的として公表されたものです。
なお、本実務対応報告は、2014年6月30日以後適用となります。
(主な内容)
範囲
日本再興戦略(2013年6月14日閣議決定)に基づく施策として導入された先端設備等導入支援契約に基づくリース取引(以下、本リース・スキームという)に係る借手の会計処理及び開示に適用する。その他のリース取引については、本リース・スキームに類似したものであったとしても、対象とはならない。
ファイナンス・リース取引の判定基準
本リース・スキームのリース取引が、ファイナンス・リース取引に該当するかどうか、及び再リースに係るリース期間又はリース料を解約不能のリース期間又はリース料総額に含めるかどうかについては、その他のリース取引と同様に判断する。
契約変更時の取扱い
本リース・スキームのリース取引の契約内容が変更された場合、ファイナンス・リース取引かオペレーティング・リース取引かの判定を再度行う。これ以外の場合、当該判定をリース期間中に再度行う必要はない。
契約変更時の会計上の取扱いについては、本実務対応報告とは別に定める。
変動リース料
ファイナンス・リース取引に該当するかどうかの判定、並びにファイナンス・リース取引におけるリース資産及びリース債務の計上額の算定等において用いるリース料総額には、リース取引開始日において借手が合理的に見積もった本リース・スキームのリース取引に係る変動リース料を含める。 本取扱いは、その他のリース取引に係る変動リース料の現行の取扱いに影響を与えるものではない。
開示
変動型(リース料が一定の定めに従って変動するリース契約)又はハイブリッド型(固定型(リース料が一定のリース契約)と変動型のリース契約を組み合わせたもの)の本リース・スキームのリース取引がオペレーティング・リース取引と判定された場合、解約不能未経過リース料の注記には、貸借対照表日における借手による合理的な見積額に基づく未経過変動リース料を含める。
その他
本実務対応報告に定めのない事項は、リース会計基準及びリース適用指針の定めに従う。
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