企業会計基準委員会より、改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」が公表されました。これは、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改正に伴い、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期会計期間における会計処理等について、所要の改正が行われたものです。
なお、本改正の適用時期は、改正企業会計基準第21号の暫定的な会計処理の確定の取扱いに係る事項の適用時期と同様となります。
(主な改正内容)
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期(連結)会計期間においては、企業結合日の属する四半期(連結)会計期間に遡って当該確定が行われたかのように会計処理を行う。
1株当たり情報
四半期(連結)会計期間の四半期(連結)財務諸表と併せて表示される前年度の(連結)財務諸表及び前年度における対応する期間の四半期(連結)財務諸表に、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分の見直しが反映されている場合、開示対象期間の1株当たり四半期純損益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益は、当該見直しが反映された後の金額により算定する。
開示
企業結合に係る暫定的な会計処理の確定した四半期(連結)会計期間においては、その旨を注記する。
また、四半期(連結)会計期間の四半期(連結)財務諸表と併せて表示される前年度の(連結)財務諸表及び前年度における対応する期間の四半期(連結)財務諸表に、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分の見直しが反映されている場合、当該見直しの内容及び金額を注記する。
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