「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これは、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改正に伴い、所要の改正が行われたものです。
改正された主な規則等は、以下のとおりです。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)
なお、本内閣府令は2014年3月28日から施行されますが、適用時期について経過措置が設けられています。
(主な改正内容)
(四半期)連結財務諸表の表示
表示科目を、以下のとおり変更する。
旧 | 新 |
少数株主持分 |
非支配株主持分 |
少数株主損益調整前当期(四半期)純利益 |
当期(四半期)純利益 |
少数株主利益 |
非支配株主に帰属する当期(四半期)純利益 |
当期(四半期)純利益金額 |
親会社株主に帰属する当期(四半期)純利益 |
少数株主に係る(四半期)包括利益 |
非支配株主に係る(四半期)包括利益 |
(四半期)連結キャッシュ・フロー計算書の様式
財務活動によるキャッシュ・フローの項目として、「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出」及び「連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入」を追加する。
連結財務諸表の注記
1. 取得関連費用
取得による企業結合が行われた場合、主要な取得関連費用の内容及び金額を注記する。
2. 暫定的な会計処理の確定
暫定的な会計処理の確定に伴い、当連結会計年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合、当該見直しの内容及び金額を注記する。
3. 共通支配下の取引等
共通支配下の取引等が行われた場合、非支配株主との取引に係る親会社の持分変動に関する事項(取引によって増減した資本剰余金の主な変動要因及び金額)を注記する。
財務諸表の注記
1. 取得関連費用
取得による企業結合が行われた場合、主要な取得関連費用の内容及び金額を注記する。ただし、連結財務諸表に同一の内容が記載されている場合には注記を要せず、その旨の記載を行う。
2. 暫定的な会計処理の確定
暫定的な会計処理の確定に伴い、当事業年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合、当該見直しの内容及び金額を注記する。ただし、連結財務諸表に同一の内容が記載されている場合には注記を要せず、その旨の記載を行う。
四半期連結財務諸表の注記
1. 暫定的な処理の確定
暫定的な処理の確定に伴い、当四半期連結会計期間において、のれんの金額又は負ののれん発生益の金額に重要な見直しがなされた場合、当該見直しの内容及び金額を注記する。
四半期財務諸表の注記
1. 暫定的な処理の確定
暫定的な処理の確定に伴い、当四半期会計期間において、のれんの金額又は負ののれん発生益の金額に重要な見直しがなされた場合、当該見直しの内容及び金額を注記する。
適用時期等
1. 連結財務諸表
2015年4月1日以後開始連結会計年度から適用する(新規則の適用初年度における比較情報のうち、表示の変更に関連する部分は、表示の組替えを行う)。ただし、表示の変更に関する部分以外の規定については、2014年4月1日以後開始連結会計年度から適用できる(比較情報は、旧規則を適用して作成する)。
上記にかかわらず、暫定的な会計処理の確定に関する規定は、2015年4月1日以後開始連結会計年度において行われる企業結合から適用する。ただし、2014年4月1日以後開始連結会計年度において行われる企業結合から適用できる。
2. 財務諸表
2015年4月1日以後開始事業年度から適用する。ただし、2014年4月1日以後開始事業年度から適用できる。いずれの場合においても、比較情報は旧規則を適用して作成する。
3. 四半期連結財務諸表
2015年4月1日以後開始連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間から適用する。ただし、表示の変更に関する部分以外の規定は、2014年4月1日以後開始連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間から適用できる(比較情報は、旧規則を適用して作成する)。
4. 四半期財務諸表
2015年4月1日以後開始事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間から適用する。ただし、2014年4月1日以後開始事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間から適用できる。いずれの場合においても、比較情報は旧規則を適用して作成する。
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