「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。これは、2013年6月19日に企業会計審議会が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」を踏まえ、IFRSの任意適用が可能な会社(特定会社)の要件を緩和するとともに、これに伴う所要の改正を行ったものです。
改正された規則等は、以下のとおりです。
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 企業内容等の開示に関する内閣府令
- 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
- 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件
- 「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)
- 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(財務諸表等規則ガイドライン)
なお、本改正内閣府令等は2013年10月28日から施行されます。
(主な改正内容)
特定会社の要件から、上場していること並びに国際的な財務活動又は事業活動を行っていることを削除し、IFRSによる連結財務諸表の適正性確保への取組・体制整備していることのみとする。
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