「金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。このなかでは、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴い、企業内容等の開示に関する内閣府令の一部が改正されています。
なお、本改正内閣府令は2013年9月6日から施行されます。
(主な改正内容)
上場会社が特定上場会社等に該当する場合には、その旨及びその内容を、有価証券報告書の【事業の内容】に記載する。当該記載は、2013年9月6日以後終了事業年度に係る有価証券報告書について適用する。
なお、特定上場会社等とは、直近の有価証券報告書に含まれる最近事業年度において、関係会社に対する売上高(製品売上高及び商品売上高を除く)が売上高の総額の80パーセント以上である上場会社等をいう。
金融庁ホームページ