金融庁より、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。連結財務諸表作成における米国基準の使用期限を撤廃するための改正が行われたものです。米国基準の使用制限は2009年12月の連結財務諸表規則改正によって規定されたものですが、本改正により、使用制限が規定される以前の状態に戻ったことになります。
なお、本改正内閣府令は2011年8月31日から施行されます。
(主な改正内容)
米国基準の使用が認められる企業
- ① 米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会(以下、SECという)に登録している企業
- ② 上記SEC登録企業以外の企業のうち、我が国における連結財務諸表制度導入(1977年)前から米国式連結財務諸表を作成し、これを提出している企業
米国基準の使用が認められる期間
上記①の企業については特段の制限はないが、②の企業については「当面の間」に限られる。
注記
米国式連結財務諸表には、以下の事項を追加的に注記しなければならない。
- 連結財務諸表が準拠している用語、様式及び作成方法
- 連結財務諸表の作成状況及びSECにおける登録状況
- 日本基準に準拠して作成する場合との主要な相違点
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