金融庁より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。改正企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」等の公表を踏まえ、所要の改正が行われたものです。
改正された主な内閣府令は、以下のとおりです。
- 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 「連結財務諸表規則の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(連結財務諸表規則ガイドライン)
なお、本改正内閣府令は2011年6月30日から施行され、原則として2013年4月1日以後開始連結会計年度及び事業年度から適用されますが、2011年4月1日以後開始連結会計年度及び事業年度から早期適用することができます。
(主な改正内容)
特別目的会社の連結の範囲
一定の特別目的会社について、従来は、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等の子会社には該当しないものと推定していたが、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等の子会社には該当しないものと推定する。
ノンリコース債務
1. 連結財務諸表
連結の範囲に含めた特別目的会社が有するノンリコース債務は、社債又は借入金その他の負債(以下、社債等という)の項目ごとに、当該ノンリコース債務を示す名称を付した科目で流動負債又は固定負債に掲記しなければならない。ただし、ノンリコース債務を社債等を示す項目に含めて掲記し、社債等の項目ごとにノンリコース債務の金額を注記することができる。
ノンリコース債務に対応する資産は、当該資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
2. 借入金等明細表
ノンリコース債務は、短期借入金、リース債務、長期借入金及びその他有利子負債とは別に、科目ごとに区分して記載する。
ノンリコース債務(1年以内に返済予定のものを除く)に係る連結決算日以後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は、リース債務、長期借入金及びその他の有利子負債とは別に、科目ごとに区分して注記する。
3. 社債明細表
特別目的会社の発行する社債がノンリコース債務に該当する場合、欄外にその旨を記載する。
連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額の注記においては、ノンリコース債務は別に注記する。
会計方針の変更
1. 会計方針の変更
本改正内閣府令の適用による連結の範囲の変更は、会計方針の変更とみなす。
2. (四半期)連結財務諸表
会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記として、以下の事項を記載する。
- 当該会計基準等の名称
- 当該会計方針の変更の内容
- 経過措置に従って会計処理を行った旨及び当該経過措置の概要
ただし、連結財務諸表においては、適用初年度の期首における利益剰余金に対する影響額も併せて記載する。
金融庁ホームページ