企業会計基準委員会より、改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」が公表されました。
2010年度税制改正に伴い、連結納税会社間で連結法人税個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表における会計処理を明確化したものです。
なお、本改正は2011年3月31日以後終了事業年度末から適用されます。また、本改正実務対応報告の適用は、会計方針の変更として取り扱いません。
(主な改正内容)
連結納税会社間で連結法人税個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表における会計処理
連結法人税個別帰属額に係る未収入金を計上する連結納税会社が、当該個別帰属額に係る未払金を計上する連結納税会社に対し、その支払を免除する意思決定を行い、相手方に意思表示を行った場合、当該未収入金及び未払金の消滅を認識する。債務免除に係る損失は営業外費用又は特別損失として、債務免除に係る利益は営業外利益又は特別損失として計上する。
なお、事業年度末に未収入金の計上が見込まれる連結納税会社が、未払金の計上が見込まれる連結納税会社に対し、当該事業年度末日までにその支払を免除する意思決定を行い、相手方に意思表示を行った場合にも、同様の処理とする。
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