日本公認会計士協会より、「会計制度委員会報告第6号『連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針』、同7号『連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針』、同8号『連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針』、同9号『持分法会計に関する実務指針』、同10号『個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針』及び同11号『中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針』の改正について」が公表されました。
この改正は、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」及び企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」等に対応するため、表現の明確化及び字句修正などの所要の改正を行ったものです。
なお、本改正は原則として2011年1月12日から適用されますが、企業会計基準第24号に関連する修正で2011年4月1日以後開始事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び誤謬の訂正から適用されるもの、及び企業会計基準第25号に関連する修正で2011年3月31日以後終了連結会計年度末に係る連結財務諸表から適用されるものがあります。
(主な改正内容)
税率が変更された場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の計上額の修正
税効果会計に適用される税率が変更された場合には、決算日現在における改正後の税率を用いて、当期首における繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を修正する。
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