金融庁より、「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布されました。「事業等のリスク」等の記載時点の継続開示書類間での統一的な取扱い等を図るため、所要の改正が行われたものです。
なお、本改正内閣府令は公布の日(2010年12月28日)から施行されます。
(主な改正内容)
「事業等のリスク」等の記載時点
四半期報告書又は半期報告書における「事業等のリスク」及び「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」において将来に関する事項を記載する場合には、当四半期連結会計期間又は当中間連結会計期間の末日現在において判断したものを記載する。
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