日本公認会計士協会より、「会計制度委員会報告第6号『連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針』及び同第10号『個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針』の改正について」が公表されました。2010年度税制改正によるグループ法人税制の創設等に伴い、所要の改正を行ったものです。
なお、本改正委員会報告は2011年9月3日以降終了連結会計年度末、事業年度末、及び四半期会計期間末から適用されます。
(主な改正内容)
資産の譲渡損益の繰延べ
1. 個別財務諸表における税効果
完全支配関係にある国内会社間の資産の移転に係る譲渡損又は譲渡益の繰延べに係る税務上の調整資産又は調整負債は、売手側の将来減算一時差異又は将来加算一時差異に該当し、税効果の対象となる。繰延税金資産又は繰延税金負債の計算においては、売手側において当該一時差異の回収又は支払が見込まれる期における税率を用いる。
2. 連結財務諸表における税効果会計
完全支配関係にある国内会社間の資産の移転に係る譲渡損又は譲渡益は、基本的には連結財務諸表においても消去されるため、繰延税金資産又は繰延税金資産を認識しない。ただし、譲渡対象資産が子会社株式又は関連会社株式(以下、投資という)の場合、譲渡に伴って投資の個別上の簿価と連結上の簿価との差額の全部又は一部が解消するため、個別財務諸表において認識された繰延税金資産又は繰延税金負債は修正しない。
子会社株式の税務上の簿価修正
完全支配関係にある国内会社間の寄附金の受領法人又は支出法人の株主における子会社株式の税務上の簿価修正は、将来減算一時差異又は将来加算一時差異に該当し、税効果の対象となる。
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