企業会計基準委員会より、改正実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び改正実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」が公表されました。
平成22年度税制改正における連結納税制度等の一部改正を受けて、所要の改正等を行ったものです。
なお、本改正実務対応報告は2010年6月30日以後終了事業年度末及び四半期会計期間末より適用されますが、早期適用も可能です。また、本改正実務対応報告の適用は、会計方針の変更とは取り扱いません。
(主な改正内容)
連結納税関係
1. 特定連結欠損金に対する繰延税金資産の回収可能性
連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合、連結財務諸表及び個別財務諸表における当該特定連結欠損金に対する繰延税金資産の回収可能性の判断にあたっては、連結納税主体の連結所得見積額と連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮する。
2. 四半期特有の会計処理
予想年間税金費用と予想年間税引前当期純利益を合理的に見積ることができる場合、四半期会計期間に係る税金費用を四半期特有の会計処理によって計算できる。
グループ法人税制関係
完全支配関係にある国内会社間で行われた資産譲渡取引により生じた損益が税務上繰り延べられる場合、連結財務諸表上は税効果の対象とならず、売手側の個別財務諸表上は税効果の対象となる。
その他
実務対応報告第4号「連結納税制度を適用する場合の中間財務諸表等における税効果会計に関する当面の取扱い」は廃止し、その一部の内容を実務対応報告第5号に引き継いでいる。
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