金融庁より、「IFRS(国際会計基準)の任意適用及び初度適用について」が公表されました。
2010年3月31日以後終了する連結会計年度からIFRSを任意適用できるようになったことに関連し、IFRSの初度適用に関する規定の適用についての考え方を公表したものです。
(主な内容)
アニュアル・レポートにより、既にIFRSの初度適用の規定が適用されていれば、その後、初めてIFRSによる連結財務諸表を記載した有価証券報告書を提出する際には、IFRSの初度適用の規定は適用されない。この場合、当該有価証券報告書に、アニュアル・レポートにおいて既に初度適用の規定が適用されていることを明示することが必要と考えられる。
なお、当該取扱いは、アニュアル・レポートに記載されたIFRSによる連結財務諸表が、我が国の監査人による我が国の監査基準に基づいた監査証明(それに相当する者によるそれに相当する証明を含む)を受けていることが前提となる。
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