法務省より、「会社計算規則の一部を改正する省令」が公布されました。2010年3月期から国際財務報告基準(IFRS)に従って連結計算書類を作成することを許容するため、所要の改正が行われたものです。
なお、本改正省令は、2009年12月11日から施行されます。
(主な改正内容)
国際会計基準で作成する連結計算書類
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(以下、連結財規という)93条の規定により、指定国際会計基準(連結財規93)に従った連結財務諸表を作成することができる株式会社の作成する連結計算書類は、指定国際会計基準に従うことができる。
この場合、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記する。
国際会計基準で作成する連結計算書類(一部省略あり)
指定国際会計基準に従って連結計算書類を作成する場合、日本基準による連結計算書類(計規61一)において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
この場合、会社計算規則第120条第1項の規定により作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記する。
適用
2010年3月31日以後終了連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
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