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    7. 「『継続企業の前提』に関連する実務指針の改正について」の公表

    監査トピックス

    2009/07/10

    「『継続企業の前提』に関連する実務指針の改正について」の公表

    「『継続企業の前提』に関連する実務指針の改正について」の公表

    2009.7.10

    日本公認会計士協会より、「『継続企業の前提』に関連する実務指針の改正について」が公表されました。継続企業の前提に関する注記に関連して、「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」や「改正企業会計基準第12号『四半期財務諸表に関する会計基準』」、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等が公表されたことに伴い、関連する実務指針に所要の改正が行われたものです。
    改正された実務指針は、以下のとおりです。

    • 監査基準委員会報告書第17号「中間監査」
    • 監査・保証実務委員会報告第83号「四半期レビューに関する実務指針」
    • 監査・保証実務委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」
    • 監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」

    なお、本改正は、2009年6月30日以後終了する中間会計期間に係る中間監査及び四半期会計期間に係る四半期レビューから適用されます。

     

    (主な改正内容)

    四半期レビューに関する実務指針
    1. 経営者による評価及び対応の合理的な期間

    継続企業の前提に関する四半期レビューにおいて、経営者による評価及び対応が求められる合理的な期間が、以下のとおり明確にされた。

    (1) 前事業年度において継続企業の前提に関する注記(以下、GC注記という)を記載した場合

    前事業年度において識別された継続企業の前提に重要な疑義を抱かせるような事象又は状況(以下、一定の事象又は状況という)並びにこれらに係る経営者の評価及び対応(以下、対応策という)のいずれにも大きな変化がない場合、前事業年度の対応策を引き継ぎ、当四半期会計期間が属する事業年度の末日までの対応策が求められる。
    一定の事象又は状況並びに対応策のいずれかに大きな変化があった場合(当初の対応が計画どおり実施されなかった場合や、追加の対応が必要となった場合を含む。以下、同様。)、当四半期会計期間の決算日の翌日から少なくとも1年間の期間における評価が求められ、かつ、少なくとも当四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの対応が求められる。したがって、経営者が行う評価及び対応の期間には差異が生じることがある。

    (2) 前会計期間(第1四半期の場合は前事業年度、第2・第3四半期の場合は直前の四半期会計期間)において一定の事象又は状況が存在したものの、GC注記を記載しなかった場合

    当四半期会計期間の決算日の翌日から少なくとも1年間の期間における評価が求められ、かつ、少なくとも当四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの対応が求められる。したがって、経営者が行う評価及び対応の期間には差異が生じることがある。

    (3) 前事業年度においてGC注記を記載しなかったが、当四半期会計期間前の四半期会計期間においてGC注記を記載した場合

    前会計期間の決算日において認識された一定の事象又は状況並びに対応策のいずれにも大きな変化がない場合、当四半期会計期間の決算日の翌日から前会計期間における評価の対象となった期間の末日までの評価が求められ、かつ、少なくとも当四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの対応が求められる。したがって、評価の対象期間は漸減していくこととなり、たとえば、第1四半期会計期間において新たにGC注記を記載した場合、その時点での評価期間は翌事業年度の第1四半期会計期間末までの12カ月であるが、第2四半期会計期間の末日においては3ヶ月が経過しているため、第2四半期会計期間における評価の対象期間は9か月となる。
    前会計期間の決算日において認識された一定の事象又は状況並びに対応策のいずれかに大きな変化があった場合、当四半期会計期間の決算日の翌日から少なくとも1年間の期間における評価が求められ、かつ、少なくとも当四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの対応が求められる。したがって、経営者が行う評価及び対応の期間には差異が生じることがある。

    (4) 前会計期間において一定の事象又は状況が存在しなかったが、当四半期会計期間において新たに一定の事象又は状況が認められた場合

    当四半期会計期間の決算日の翌日から少なくとも1年間の期間における評価が求められ、かつ、少なくとも当四半期会計期間の翌四半期会計期間の末日までの対応が求められる。したがって、経営者が行う評価及び対応の期間には差異が生じることがある。

    2. 経営者による評価及び対応の期間に差異が生じている場合

    経営者による対応の対象とならない期間において一定の事象又は状況が存在する場合には、具体的な対応が未定となることがある。たとえば、上記1(4)のケースにおいて、多額の債務の返済期限が10ヶ月後に到来するとした場合、返済期限は評価の対象期間に含まれるものの、対応の対象期間には含まれないため、当四半期会計期間末においては、具体的な資金的手当に関する対応が未定のことがある。この場合、経営者がどのように対応する意向であるかが確認できたとしても、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められないとまでは判断できないこともある。
    また、GC注記を記載するに際しては、具体的な対応が未定である期間において、なぜ事業活動を継続することができると評価したのかについての具体的な評価内容等が記載される必要がある。

     

    日本公認会計士協会ホームページ

     

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