金融庁より、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。継続企業の前提に関する注記に関連して、2009年4月に「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」 [ 468 kb ]が公布・施行されたこと等に伴い、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等についても所要の改正が行われたものです。
改正された主な内閣府令は、以下のとおりです。
- 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
- 「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項について(四半期財務諸表等規則ガイドライン)
- 企業内容等の開示に関する内閣府令
- 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)
なお、本内閣府令は、2009年7月8日から施行されます。
(主な改訂内容)
四半期(連結)財務諸表における継続企業の前提に関する注記(以下、GC注記という)
四半期貸借対照表日(又は四半期連結決算日)において、企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提(以下、継続企業の前提という)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応(以下、対応策という)をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、以下の事項を注記しなければならない。
- 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
- 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
- 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
- 当該重要な不確実性の影響を四半期(連結)財務諸表に反映しているか否かの別
ただし、四半期貸借対照表日(又は四半期連結決算日)後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合には、注記を要しない。
GC注記の記載上の留意事項
1. 前事業年度(連結会計年度)又は前四半期(連結)会計期間(以下、前会計期間という)にGC注記を記載した場合
四半期(連結)貸借対照表日までの期間における当該重要な不確実性の変化も含めて記載する。
四半期(連結)会計期間の末日までに、継続企業の前提に関する重要な不確実性に特段の変化がなかった場合、前会計期間のGC注記の内容を踏まえて記載する。たとえば、当初に行ったGC注記の内容をもとに、当四半期(連結)会計期間が属する事業年度(連結会計年度)の末日までの期間に対応した内容を記載する。
継続企業の前提に関する重要な不確実性に大きな変化があった場合、少なくとも翌四半期(連結)会計期間の末日までを対象とした対応策を記載する。さらに、当四半期(連結)会計期間の末日から1年にわたって継続企業の前提が成立するとの評価に基づいて四半期(連結)財務諸表を作成するときは、具体的な対応策が未定であること、対応策の対象期間を超えた期間についても継続企業の前提が成立すると評価した理由等を記載する。
2. 前会計期間にGC注記を記載していなかった場合
少なくとも翌四半期(連結)会計期間の末日までを対象とした対応策を記載する。さらに、当四半期(連結)会計期間の末日から1年にわたって継続企業の前提が成立するとの評価に基づいて四半期(連結)財務諸表を作成するときは、具体的な対応策が未定であること、対応策の対象期間を超えた期間についても継続企業の前提が成立すると評価した理由等を記載する。
四半期報告書
1. 事業等のリスク
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下、重要事象等という)が存在する場合には、その旨及びその具体的な内容を記載する。
2. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
重要事象等が存在する旨及びその内容を事業等のリスクにおいて記載した場合、当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を記載する。
金融庁ホームページ