企業会計審議会より、「中間監査基準及び四半期レビュー基準の改訂に関する意見書」が公表されました。2009年4月に「監査基準の改訂に関する意見書」 [ 468 kb ]が公表されたことに伴い、中間監査基準及び四半期レビュー基準についても、継続企業の前提に関する注記(以下、GC注記という)に係る規定が改訂されたものです。
なお、本改訂基準は、2009年6月30日以後終了する中間会計期間又は四半期会計期間から適用されます。
(主な改訂内容)
中間監査基準
1. 前事業年度の決算日において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況(以下、一定の事象又は状況という)が存在し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合
監査人は、当該一定の事象又は状況の変化並びにこれらに係る経営者の評価及び対応策の変更について検討しなければならない。
2. 前事業年度の決算日において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかったものの、当中間会計期間において、一定の事象又は状況が存在すると判断した場合(前事業年度の決算日から継続して一定の事象又は状況が存在する場合を含む)
監査人は、当該一定の事象又は状況に関して、合理的な期間について経営者が行った評価及び対応策について検討した上で、なお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるか否かを検討しなければならない。
四半期レビュー基準
1. 直前の事業年度、直前の中間会計期間又は直前の四半期会計期間(以下、前会計期間という)の決算日において、一定の事象又は状況が存在し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められた場合
監査人は、当該一定の事象又は状況の変化並びにこれらに係る経営者の評価及び対応策の変更について質問しなければならない。
2. 前会計期間の決算日において、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなかったものの、当四半期会計期間において、一定の事象又は状況を認めた場合
監査人は、経営者が行った評価及び対応策を含め、継続企業の前提に関する開示の要否について経営者に質問しなければならない。
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