企業会計基準委員会より、改正企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」が公表されました。 この改正は、2009年4月に財務諸表等規則等が改正 [ 468 kb ]され、継続企業の前提に関する注記に係る規定が改正されたことに伴うものです。
なお、本改正企業会計基準は、2009年6月30日以後終了する四半期会計期間から適用されます。
(主な改正内容)
継続企業の前提に関する重要な不確実性
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であって、 当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに、その旨及びその内容等を注記する。
なお、四半期会計期間の末日後において、当該重要な不確実性が認められなくなった場合には、注記を要しない。
注記にあたっての留意点
継続企業の前提に関する重要な不確実性に関し、直前の年度又は直前の四半期会計期間(以下、前会計期間という)の末日から特段の変化がない場合には、前会計期間の注記を踏まえる必要があると考えられる。 当該不確実性が新たに認められた場合等には、四半期決算の特性も考慮してその内容等を記載する必要があると考えられる。
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