国税庁より、「上場有価証券の評価損に関するQ&A」が公表されました。法人が所有する上場株式の時価が帳簿価額に比べて50%以上下落し、 会計上減損処理が行われた場合において、税務上その評価損を損金算入するに当たっての取扱いの明確化を図ったものです。
(主な内容)
株価が50%相当額を下回る場合における株価の回復可能性の判断基準
上場株式の評価損の損金算入が認められるためには、株価の回復可能性に関する検証を行う必要があるが、「株価の回復可能性がない」ということについて、 法人側から、過去の市場価格の推移や市場環境の動向、発行法人の業況等を総合的に勘案した合理的な判断基準が示される限りにおいては、税務上、当該基準は尊重される。
監査法人のチェックを受けて継続的に使用される形式的な判断基準
監査法人による監査を受けている法人において、上場株式の株価が帳簿価額の50%相当額を下回る場合の株価の回復可能性の判断基準として、 過去一定期間における株価動向に関する一定の形式基準を策定している場合、自社の監査を担当する監査法人から当該形式基準の合理性についてチェックを受け、 これを継続的に使用するのであれば、当該基準に基づく税務上の損金算入の判断は合理的なものと認められる。 また、形式基準を変更又は新規に策定した場合であっても、監査法人によるチェックを受けながら継続的に使用される限り、変更又は新規に策定した事業年度から合理的なものと認められる。
なお、会計上の減損処理基準と税務上の形式基準の内容が異なることも想定され、その場合には、減損処理を行った事業年度において評価損が損金算入されないことがある。
株価の回復可能性の判断時期
翌事業年度以降に株価上昇等の状況の変化があったとしても、そのような事後的な事情は当事業年度末の株価の回復可能性の判断に影響を及ぼすものではなく、 当事業年度に評価損として損金算入した処理を遡って是正する必要はない。
株価の回復可能性の判断基準に該当した場合の評価損否認金の取扱い
評価損否認金の額(過去の事業年度において有税で減損処理した額)のある上場株式について、その後の事業年度で税務上評価損を計上できる状況になった場合には、評価損否認金の額も含め、 当該事業年度の損金の額に算入することが認められる。この場合、損金算入額は当該事業年度末における株価を基礎として算定することとなり、 当該事業年度末の税務上の帳簿価額と株価との差額に達するまでの金額となる。
なお、評価損として損金算入される金額は、あくまでも損金経理した金額に限られ、会計上減損処理をしていない金額を損金算入することは認められない。
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