企業会計基準委員会より、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」等の改正が公表されました。近時の会計基準等の改正に伴い、所要の改正を行ったものです。
改正された会計基準等は、以下のとおりです。
- 企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第8号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」
- 企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
- 企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」
- 企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」
- 実務対応報告第20号「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」
- 実務対応報告第21号「有限責任事業組合及び合同会社に対する出資者の会計処理に関する実務上の取扱い」
(主な改正内容)
企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正による後入先出法の廃止や、 企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等の改正による持分プーリング法の廃止及び負ののれんの発生時利益処理の採用に伴い、所要の改正を行う。
貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準及び同適用指針
部分時価評価法を前提とした規定を削除する。
なお、本改正会計基準等は、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」(以下、連結会計基準という)の適用に合わせて適用する。
四半期財務諸表に関する会計基準及び同適用指針
後入先出法における売上原価修正、並びに持分プーリング法における簡便な処理及び注記事項に関する規定を削除し、負ののれんが発生したときにおける注記事項を改正する。
なお、後入先出法における売上原価修正に関連した改正規定は企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に、それ以外の改正規定は連結会計基準の適用に合わせて適用する。
セグメント情報に関する会計基準
負ののれん発生益を認識した場合における規定を追加する。
固定資産の減損に係る会計基準
負ののれんに関する規定について、所要の改正を行う。
なお、本改正会計基準は、連結会計基準の適用に合わせて適用する。
その他
表現方法の変更などの技術的な改正を行う。
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