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    7. 「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)の公表

    監査トピックス

    2008/11/25

    「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)の公表

    「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)の公表

    2008.11.25

    日本経済団体連合会より、「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」(改訂版)が公表されました。今回の改訂は、主に以下の関係法令及び会計基準等の改正に伴うものです。

    • 2007年9月30日の「金融商品取引法」の全面施行
    • 2008年4月1日の改正法務省令の施行
    • 棚卸資産の評価に関する会計基準、リース取引に関する会計基準及び関連当事者の開示に関する会計基準等の改正
    • 2008年8月7日の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の改正

    なお、本ひな型は、2008年4月1日以後終了事業年度に係る事業報告から適用されます。ただし、計算書類及び事業報告の附属明細書については、2008年4月1日以後開始事業年度に係るものから適用されます。

     

    (主な改訂内容)

    事業報告及び附属明細書(事業報告関係)
    1.会社役員に関する事項

    改正前の会社法施行規則においては、事業報告の対象となる事業年度中に在任していた会社役員であっても、事業年度中に開催された定時総会の終結の時をもって退任した者などは事業報告の記載対象とはならない (以下、在任時期の限定という)とされていた。しかし、2008年4月1日の改正に伴い、一部の記載事項については在任時期の限定が付されないこととなった。
    具体的には、たとえば、事業報告の対象となる事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなった会社役員の報酬等については、会社役員の就任及び退任の時期を問わず開示されることとなる。

    2.社外役員に関する事項

    会社役員と同様、一部の記載事項については在任時期の限定が付されないこととなった。

    3.附属明細書(事業報告関係)

    「関連当事者の開示に関する会計基準」の改正により関連当事者の範囲が拡大したため、「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」は 個別注記表の「関連当事者との取引に関する注記」に含まれることとなった。これに伴い、「会社役員又は支配株主との間の利益が相反する取引の明細」が削除されている。

    計算書類及び連結計算書類

    「棚卸資産の評価に関する会計基準」、「リース取引に関する会計基準」及び「関連当事者の開示に関する会計基準」の改正等に伴い、 「会社計算規則」及び「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」が改正されたこと等を受け、 計算書類及び連結計算書類の以下の項目が改訂された。

    • 貸借対照表における勘定科目名の変更
    • 「棚卸資産の評価基準及び評価方法」の記載内容の変更
    • 「固定資産の減価償却の方法」及び「リースにより使用する固定資産に関する注記」の記載内容の変更
    • 「関連当事者との取引に関する注記」の記載内容の変更

     

    日本経済団体連合会ホームページ(PDF)

     

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