日本公認会計士協会より、「『「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の取扱い」に関するQ&A』の改正について」が公表されました。主な改正内容は、以下のとおりです。
- 「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」のいわゆる
ベンチャーキャピタル条項の明確化に対応するQ&Aの追加
なお、本改正に伴い、表題が「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する監査上の留意点についてのQ&A」に改められています。
(主な改正内容)
ベンチャーキャピタル条項適用に際しての留意事項
企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」第16項(4)における、いわゆるベンチャーキャピタル条項の適用に際しては、 形式的な判定にとどまらず、まず、実態としてこれらの投資が、投資企業が投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得を目的としている営業取引であるかどうか、 又は金融機関が債権の円滑な回収を目的としている営業取引であるかを検討し、その上で、同適用指針に列挙されている4 要件を実質的に満たしているかどうかを判断することが必要である。
なお、4要件のうち、「売却等により当該他の会社等の議決権の大部分を所有しないこととなる合理的な計画があること」については、 売却等の予定時期が長期にわたっている場合(たとえば5年ないし6年を超えるような場合)は、慎重な検討が必要になると考えられる。
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