日本公認会計士協会より、「監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について」が公表されました。主な改正内容は、以下のとおりです。
- 四半期報告制度の導入への対応
- 金融商品取引法監査の監査報告書日付に係る取扱いの見直しへの対応
なお、本改正は2008年7月9日から適用されます。
(主な改正内容)
四半期報告制度における後発事象の考え方
1. 修正後発事象
(1)四半期(連結)財務諸表における取扱い
四半期レビュー報告書までに発生した修正後発事象は、その影響を反映させるため、四半期(連結)財務諸表を修正する。
(2)四半期レビュー報告書における取扱い
重要な後発事象が及ぼす影響を四半期(連結)財務諸表に反映すべきものについて、その影響が反映されていない場合には、四半期レビュー報告書に結論に係る除外事項として記載する。
2. 開示後発事象
(1)四半期(連結)財務諸表における取扱い 四半期(連結)決算日後、四半期レビュー報告書までに発生した開示後発事象は、四半期(連結)財務諸表に注記する。
(2)四半期レビュー報告書における取扱い
(ア)四半期(連結)財務諸表に注記すべき開示後発事象について、適切な注記がなされていない場合には、四半期レビュー報告書に結論に係る除外事項として記載する。
(イ)四半期(連結)財務諸表に適切に注記されている開示後発事象について、監査人が必要と判断したときには、監査報告書に追記情報として記載する。
(ウ)監査人が追記情報として記載する必要があると判断した重要な後発事象が四半期(連結)財務諸表に注記されていない場合又は注記が不十分な場合には、四半期レビュー報告書に結論に係る。
除外事項として記載するか、結論を表明しない。
金融商品取引法監査の監査報告書日付に係る取扱いの見直しに伴う後発事象の考え方
金融商品取引法監査の監査報告書日後、有価証券報告書提出日までの間に発生した後発事象に対する経営者の対応方法としては、以下のような場合が考えられる。
A 経営者が、新しい後発事象を反映させた財務諸表を新たに作成し、かつ、当該財務諸表を有価証券報告書に開示する
B 経営者が、新しい後発事象を「経理の状況」の「連結財務諸表等」又は「財務諸表等」の「その他」に記載する
経営者がAの方法を採用した場合には、監査人は後発事象に関する監査手続を追加実施するとともに、当該財務諸表に対する新しい監査報告書を発行しなければならない。
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