フィリピンの子会社から日本の親会社に対して、サービスの対価、配当、借入金の利息、商標・知的財産使用によるロイヤルティー、リース資産の賃料などを支払っているケースは多い。当該取引は、日本親会社のフィリピンで発生した所得(フィリピン源泉所得)であるため、フィリピンで課税されることになる。
日本親会社はフィリピンに銀行口座などを保有していないことから直接、内国歳入庁(BIR)に納税することはできない。また、日本の法人であるため、原則、所得については日本で課税されるが、当該フィリピン源泉所得をフィリピンでも課税された場合には、二重課税となってしまう。この部分に関する取り決めについて、解説いたします。
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