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もし工場長が企業経営者になったら 第11回

2017/06/07

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略について、親会社のフィリピン法人への期待とフィリピン法人の実態を理解し、そのギャップを埋める役割は、フィリピン法人経営者に求められている。

もし工場長が企業経営者になったら 第10回

2017/05/08

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略について、親会社のフィリピン法人への期待とフィリピン法人の実態を理解し、そのギャップを埋める役割は、フィリピン法人経営者に求められている。今回はA社の事例を見てみよう。

もし工場長が企業経営者になったら 第9回

2017/04/07

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。前回まで客観視を行うために必須な財務報告内容の把握について説明をした。今回はフィリピン法人の事業戦略について説明をする。

フィリピン会計税務解説「フィリピンの観光業への期待と税制優遇制度」

2017/03/07

フィリピンの安定した経済成長と共に、フィリピン国内市場に対するビジネスを検討している外資企業が増えている。安定した経済成長に伴う消費の成長とともに、レジャー・旅行産業も顕著な成長をみせており、2015 年の訪比外国人・在外フィリピン人の国内観光に関する支出は、10.7%増の3,066 億ペソを記録し、まだまだ拡大の余地がある。観光業における雇用者数も500 万人と、フィリピンの総雇用者数の10%以上を占め、雇用面でも観光業が重要な位置づけとなっている。

もし工場長が企業経営者になったら 第8回

2017/03/07

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、会計や税務の知識が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。客観視を行うためには財務報告内容の把握が必須である。またフィリピン法人の経営者は、フィリピン法人の事業の責任を負っているとともに、その事業の結果を親会社に財務報告として説明する必要がある。

もし工場長が企業経営者になったら 第7回

2017/02/07

工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、会計や税務の知識が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。客観視のためには財務報告内容の把握が必須である。またフィリピン法人の経営者は、フィリピン法人の事業の責任を負っているとともに、その事業の結果を親会社に財務報告として説明する必要がある。

もし工場長が企業経営者になったら 第6回

2017/01/07

工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、会計や税務の知識が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。客観視のためには財務報告内容の把握が必須である。またフィリピン法人の経営者は、フィリピン法人の事業の責任を負っているとともに、その事業の結果を親会社に財務報告として説明する必要がある。

もし工場長が企業経営者になったら 第5回

2016/11/07

工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、会計や税務の知識が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。客観視のためには財務報告の把握が必須である。またフィリピン法人の経営者は、フィリピン法人の事業の責任を負っているとともに、その事業の結果を親会社に財務報告として説明する必要がある。

フィリピン会計税務解説「フィリピンの移転価格税制に関するBIR(内国歳入庁)の動き」

2016/10/07

2016年にBIR(内国歳入庁)が掲げた注力項目の一つに移転価格調査が挙げられ (RMC 14-2016)、BIRは、各種データベースを構築し、高額納税者企業に対しテストケースとしての移転価格の税務調査を開始している。今後、さらに移転価格に関する税務調査が本格化すると考えられる。

もし工場長が企業経営者になったら 第4回

2016/10/07

工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、会計や税務の知識が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。客観視のためには財務報告の把握が必須である。またフィリピン法人の経営者は、フィリピン法人の事業の責任を負っているとともに、その事業の結果を親会社に財務報告として説明する必要がある。 そのため、そもそも財務報告が実態を表した内容になっているかが非常に重要である。しかしながら、経営者に会計・税務の知識がないと、フィリピン人経理担当者に財務報告を任せきりにしてしまうことも多く、事業の実態を反映していない財務報告をする可能性があり、結果、フィリピン法人社長及び親会社が経営意思決定を誤ってしまうこともある。そして、その責任はフィリピン法人の経営者に問われる。