去る11月22日国税庁(以下SAT)はHP上にて発表を行い、2017年7月1日から既に任意適用開始していた、商品取引やサービス提供が行われた際に発行義務のある電子税務証憑(Comprobante Fiscal Digital por Internet以下CFDI)の新しいVersion3.3の適用義務開始日を2017年12月1日から2018年1月1日へと延期しました。これに伴い、2017年11月30日までの従前のVersion3.2の適用猶予期間も同様に2017年12月31日までの延期となりました。従って2018年1月1日以降はVersion3.3が唯一適用可能となるCFDI発行システムとなります。
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