メキシコ法人所得税法(以下LISR)上、一定条件を満たした場合1は移転価格文書化の義務があり、その結果を税務監査意見報告書(Dictamen Fiscal)、及び各種支払報告書(DIM2)の付表Anexo 9の国外関連者取引報告書に、さらに重要取引情報申告書(Form 76)3において報告する義務があります。これに加えて2016年度税制改正ではOECDのBEPSの行動計画13に則り、移転価格税制に関する年次報告書(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書)の提出4も導入されました。これによると初回2016年度の申告書提出は2017年12月31日までに行う必要があります。
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