グローバルリーチ
  • グローバルリーチ
  • アフリカ
  • アメリカ地域
  • アジア太平洋地域
  • ヨーロッパ
  • 中東
Grant Thorton Logo
Grant Thornton Logo
  • Skip to content
  • Skip to navigation
JA EN 中文
Close Global search
  • サービス
  • ソリューション
  • 情報ライブラリ
  • ピックアップ
  • セミナー
  • グループ概要
  • オフィスマップ
  • 採用情報
  • お問合せ
  • 監査
  • 税務
  • アドバイザリー
監査 ホーム
  • 法定監査
  • 任意監査
  • 情報セキュリティ監査
税務 ホーム
  • ビジネス税務
  • プライベート税務
  • インターナショナル税務
  • トランザクション税務
アドバイザリー ホーム
  • コーポレートファイナンス
  • 株式上場アドバイザリー
  • IFRS導入支援サービス
  • 公会計
  • 非営利法人
  • コーポレートガバナンス・リスクマネジメント
  • 不正・紛争解決に関するアドバイザリー業務
  • マーケットリサーチ
  • ストラテジー
  • 中国ビジネス
  • 給与・人事労務
  • 業務改革
  • サイバーセキュリティ対策支援
  • 監査・会計
  • 株式上場アドバイザリー
  • オーナー系企業
  • 外資系企業・インバウンド
  • 税務
  • リスクコンサルティング
  • 海外進出・海外ビジネス
  • 給与・人事労務
  • コーポレートファイナンス
  • 非営利法人
  • 中国ビジネス
  • 業務改革
    • JA
    • EN
    • 中文
    1. ホーム
    2. 情報ライブラリ
    3. ニュースレター
    4. ジャパンデスク・ニュースレター
    5. インド・ジャパン・ニュースレター
    6. 富士フィルムの AMP 支出に関する判断

    ジャパンデスク・ニュースレター

    2018/04/30

    富士フィルムの AMP 支出に関する判断

    富士フィルムの AMP 支出に関する判断

    インド・ジャパン・ニュースレター 2018年4月号

     

    インド支店の本国本店ブランド構築活動への移転価格税制の適用に関するデリー税務裁判所の判断-富士フィルム社のケース

     

     富士フィルム社のインド支店が提起した移転価格税制に関する税務訴訟において、デリー税務裁判所 (Income Tax Appellate Tribunal:ITAT)は、インド支店が行う日本本店ブランドのブランド構築活動について、移転価格税制の対象であり、インド支店の課税所得には当該ブランド構築活動に係る独立企業間価格が考慮されるべきである、との判断が示されました (TS-224-ITAT-2018(DEL)-TP)。

     今回の富士フィルム社のケースで移転価格調査官 (Transfer Pricing Officer:TPO) は、インド支店は「FUJI」ブランドの販促のために多額の広告販促マーケティング (Advertising, Marketing and Promotion:AMP) 支出を負担しており、ブライトラインテストによる移転価格調整をするべきだと指摘しています。なお、ブライトラインテストとは、数値基準を用いた線引きをいい、AMP支出の論点においては、特に多額のAMP支出が見られる場合に、例えば比較対象企業の売上とAMP支出の割合を算定し、この比較対象割合を超えるAMP支出を非経常的支出として本国本社のブランド構築のために支出した部分であると当局が指摘することがあります。

     富士フィルム社は、インド支店は本国本店の延長としてのインド拠点であり、本国本店とインド支店の取引は同一企業内の自身に対する取引であるため、移転価格税制は適用されない旨を主張しましたが、今回のITATの判断ではこれは明確に否定された形です。

     また、AMP支出について、インド拠点が行う本国本社のブランドを用いたAMP活動は、インドにおける本国本社に対するブランド構築活動であり、移転価格上の国際関連者間取引であるため、独立企業間価格でその対価を得るべきである、という判断は、他のいくつかのケースでも示されています。その際にはブライトラインテストによる移転価格調整が指摘されることがありますが、別のケースの判決では、国際関連者間取引があったかどうかはブライトラインテストの結果とは別の問題であり、ブライトラインテストの結果AMP支出が比較対象割合を超えているからといってその超過部分を国際関連者間取引とみなすことは不適当である、という判断が示されています。

     今回の富士フィルム社のケースでは、ITATは本支店間の取引には移転価格税制が適用されることを明確化する一方、AMP支出に係る移転価格調整についてはTPOに判断を差し戻し、本支店間のブランド構築活動に係る国際取引があるといえるのかどうか、また、ある場合にはその独立企業間価格を示すよう指摘しています。なお、インド支店のAMP支出の損金処理については、それを否定するものではない旨も示されています。

     今回のITATの判断は、これまでの類似の判例と整合した内容であると考えられ、本支店間の取引であっても移転価格税制の対象となること、また、AMP支出に関するブライトラインテストの適用と国際取引の有無の判断は別の問題であることが改めて示されているといえます。今後も多額のAMP支出については移転価格上の論点となると考えられますので、引き続き留意すべきであるといえます。

     

    <執筆者情報>

    花輪 大資(はなわ だいすけ) 公認会計士(日本)

    2006 年太陽有限責任監査法人入所後、法定監査、IPO 支援業務、デューデリジェンス業務、国際関係業務等に従事。2013 年8 月から2018 年12 月まで、Grant Thornton India(グルガオン事務所)に出向しジャパンデスクを担当、在印日本企業やインドビジネスに関する日本本社のサポートを担当。雑誌等へのインドビジネス・コンプライアンスに関する情報の記事執筆、セミナー講師などの経験多数。

    E-mail:hanawa.daisuke@gtjapan.or.jp

     

    < グラントソントン・インディア>

    グラントソントン・インターナショナル加盟事務所。 監査・保証業務、税務業務、アドバイザリー業務のフルライン専門サービスを提供。 インド国内12都市13事務所、約3,000名の専門家を有する。

    Share

    • Facebook リンクトイン
    • Twitter ツイッター
    • LinkedIn リンクトイン
    • Line
    • Email Eメール
    • Grant Thornton on Youtube
    • LinkedIn icon
    • Twitter icon
    Connect
    • お問合せ
    • オフィスマップ
    • 海外ジャパンデスク
    • グローバルリーチ
    About
    • 太陽有限責任監査法人
    • 太陽グラントソントン税理士法人
    • 太陽グラントソントン株式会社
    • 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
    • 太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社
    • 太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社
    • 一般社団法人太陽グラントソントン
    • Grant Thornton
    • CSR
    • プレスルーム
    Legal
    • 利用規約
    • プライバシーポリシー

    © 2020 Grant Thornton Japan. All rights reserved. “Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton Japan is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.