back
グローバルリーチ
  • グローバルリーチ
  • アフリカ
  • アメリカ地域
  • アジア太平洋地域
  • ヨーロッパ
  • 中東
  • Skip to content
  • Skip to navigation
日本語
  • English
  • 中文
Grant Thornton Logo
  • サービス
  • ソリューション
  • ピックアップ
  • 情報ライブラリ
  • セミナー
  • グループ概要
  • オフィスマップ
  • 採用情報
  • お問合せ
  • 日本語
  • English
  • 中文
Close Global search
type to see results
back
    サービス
    • 監査
    • 税務
    • アドバイザリー
    監査
    法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、株式上場のための監査などを提供しています。
    See Overview
    • 法定監査
      太陽有限責任監査法人は、法律によって義務付けられた各種の監査を提供しています。
    • 任意監査
      太陽有限責任監査法人は、経営者等の依頼に基づく各種の監査を提供しています。
    • 情報セキュリティ監査
      情報セキュリティに係るリスクアセスメントに基づく適切なコントロールの整備状況及び運用状況を検証又は評価して、情報セキュリティの適切性に保証を与え、或いは情報セキュリティの改善に役立つ的確な助言を与えます。
    税務
    私たちは『顧客の志に尽くし、社会に貢献する』を企業理念に掲げます。お客様にとって「PreciousOne-かけがえのない存在」になることを目指し、会計・税務・人事各専門分野のプロフェッショナルチームが一丸となって、ダイナミックにビジネスを展開する企業の戦略を多面的にサポートします。
    See Overview
    • ビジネス税務
      永年培ってきた経験とノウハウをベースとしたプロフェッショナルサービスをスピーディ-に提供します。
    • プライベート税務
      ファミリービジネス(オーナー系企業)に対して、税のみならず民法・会社法など様々な分野において総合的にソリューションを提供します。
    • インターナショナル税務
      これまで蓄積した知識とグラントソントンのネットワークを活用し、複雑化する国際課税問題に対応します。
    • トランザクション税務
      デューデリジェンスの初期の段階から、ストラクチャーの実現支援まで、税務がトランザクションに与える影響を考慮し、税務の観点からのみならず、事業価値評価、事業再編等に関わる計画策定から実行まで含めたトータルサポートを提供します。
    アドバイザリー
    コーポレートファイナンス、IFRS導入支援サービス、給与・人事労務、業務改革、中国ビジネス、コーポレートガバナンス・リスクマネジメントなどのサービスを提供しています。
    See Overview
    • コーポレートファイナンス
      M&A・事業再編の検討段階から実行段階、統合段階まで、各フェーズの専門家がワンストップで支援します。
    • 株式上場アドバイザリー
      私たちは、数多くの株式上場支援の経験を有する専門スタッフにより、株式上場までの様々な課題に対して支援します。
    • IFRS導入支援サービス
      IFRS導入のための課題やその解決方法は、企業によって千差万別です。私たちは、IFRSを任意適用している上場企業の監査経験や、グラントソントンのネットワークから収集した海外での適用状況を踏まえながら、各社の実態に即した効率的かつ効果的な導入ソリューションをサポートします。
    • 公会計
      中央省庁及び地方自治体向けに、財務書類の作成支援を行います。また、検査業務及び内部統制の構築支援等、その他アドバイザリー業務も提供します。
    • 非営利法人
      非営利法人
    • コーポレートガバナンス・リスクマネジメント
      企業価値の維持・向上の観点から、効果的かつ効率的な、企業に見合ったテーラーメイド型の内部統制の構築を支援します。
    • 不正・紛争解決に関するアドバイザリー業務
      国境や業界を超えた提携・競争などの増加により、近年、企業間の紛争は増加傾向かつ複雑化しています。また、不正・不祥事が発覚した場合には、ステークホルダーに合理的な説明を行うための迅速かつ徹底的な不正調査の重要性が高まっています。
    • マーケットリサーチ
      急速に変化する経済環境において、グローバルに事業を展開する企業が事業計画を遂行していく為には、実現可能な戦略立案および策定が重要です。また、戦略仮説を検証する際には、正確な現状分析と問題認識を行うための「マーケットリサーチ」が要になります。
    • ストラテジー
      グローバルにビジネスを展開する企業が置かれた状況に適切かつ実行可能性のある海外戦略の構築をサポートします。
    • 中国ビジネス
      中国で事業を展開する日本企業に対して、会計および税務並びにアドバイザリーサービスを提供します。
    • 給与・人事労務
      私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
    • 業務改革
      業務改革を強力に推進し、生産性や業務効率を高め、クライアントの成長をバックアップします。
    • サイバーセキュリティ対策支援
      情報セキュリティ監査支援 情報セキュリティポリシー・ガイドライン策定&情報セキュリティ教育支援
    ソリューション
    • 監査・会計
    • 株式上場アドバイザリー
    • オーナー系企業
    • 外資系企業・インバウンド
    • 税務
    • リスクコンサルティング
    • 海外進出・海外ビジネス
    • 給与・人事労務
    • コーポレートファイナンス
    • 非営利法人
    • 中国ビジネス
    • 業務改革
    監査・会計
    法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、IFRS導入支援サービスなどを提供しています。
    See Overview
    株式上場アドバイザリー
    株式上場(IPO)に際しては、上場会社にふさわしい内部管理体制の構築のほか、税務会計から企業会計への転換、資本政策の立案、証券取引所の定める上場基準への準拠など、クリアすべき課題が沢山あります。私たちは、中長期的に企業価値を向上させる戦略的なIPOを目指す観点から、これらの課題に対応するためのサポートをします。
    See Overview
    オーナー系企業
    オーナー系企業の経営課題に対して、全体像をもって客観的視点から問題解決を図ります。
    See Overview
    外資系企業・インバウンド
    私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる在留資格・給与・人事労務・所得税など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
    See Overview
    税務
    法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、IFRS導入支援サービスなどを提供しています。
    See Overview
    リスクコンサルティング
    法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、IFRS導入支援サービスなどを提供しています。
    See Overview
    海外進出・海外ビジネス
    日本企業の海外事業展開を支援します。
    See Overview
    給与・人事労務
    私たちは、事業を展開するにあたって「人」にまつわる給与・人事労務・所得税・在留資格など幅広い分野を横断的・総合的に、グローバルな見地から支援することを目指します。
    See Overview
    コーポレートファイナンス
    法律に基づく法定監査のほか、経営者の依頼に基づく任意監査、IFRS導入支援サービスなどを提供しています。
    See Overview
    非営利法人
    CSRニーズに応えるべく、財団法人のサポートサービスに取り組んでいきます。
    See Overview
    中国ビジネス
    中国で事業を展開する日本企業に対して、会計および税務並びにアドバイザリーサービスを提供します。
    See Overview
    業務改革
    業務改革を強力に推進し、生産性や業務効率を高め、クライアントの成長をバックアップします。
    See Overview
    • 日本語
    • English
    • 中文
    1. ホーム
    2. 情報ライブラリ
    3. ニュースレター
    4. ジャパンデスク・ニュースレター
    5. インド・ジャパン・ニュースレター
    6. 2018 年度インド連邦予算案の概要

    ジャパンデスク・ニュースレター

    2018/02/26

    2018 年度インド連邦予算案の概要

    2018 年度インド連邦予算案の概要

    インド・ジャパン・ニュースレター 2018年2月号

     

    2018年度予算概要

    2018 年度のインド連邦予算案が 2 月 1 日に発表されました。来年は下院総選挙の年であるため、暫定予算案の発表となります。そのため、現モディ政権下では、最後の本予算案発表でした。

    経済調査結果として、2017-18年度の実質GDP成長率は6.75%であり、2018-19年度には7~7.5%程度に上昇すると見込まれています。予算配分としては、選挙を意識した農民向け 支援策、インフラ整備、農村地域振興が引き続き強調されている印象です。

    今回は、予算案発表で示された主な税制改正のポイントについて解説します。なお、予算案発表の内容は、2018 年財政法の成立と関連法の改正・通達等により正式に発効する点、本文の意見にかかる部分は筆者の私見である点を申し添えます。

     

    税制改正

    2018 年度予算案での税制改正の発表内容は、小幅なものにとどまったといえます。大きな理由の1つとしては、昨年7月からGST (Goods and Services Tax) が導入されており、GST の税率や制度改正についての提案・検討は GST 評議会にその権限が移ったことから、インド政府としての間接税に関するアナウンスは関税のみとなったことが挙げられます。また、最近数年間で所得税関係でもグローバルな動きに合わせた税制改正を行ってきているため、大きな積み残しがなくなってきていることも理由と考えられます。

     

    1. 直接税

    法人所得税 法人所得税率を30%から25%まで漸次引き下げることは既に発表されており、これまでに新規設立の製造業企業に税率29%の適用、2015-16年度の売上高が5億ルピーまでの内国企業について税率 25%適用が実施されてきました。今回の予算案では、2016-17 年度の売上高が25億ルピーまでの全ての会社について税率を25%とすることが発表されました。これにより、ほとんどのインド企業が税率 25%を適用できるようになったと言われます。しかし、適用基準が 2016-17 年度の売上とされており、例えば「今後設立される新しい企業は25%を適用できるのか」など不明確な点も残されています。

    また、これまで所得税について課されてきた 3%の教育目的税を 4%の健康教育目的税 (Health and Education Cess)に置き換えることが発表されました。

     

    ・みなし配当への配当分配税課税

    株主や関連者へのローンやアドバンスに係るみなし配当について、これまでは受取側(株主や関連者)に課税されてきましたが、これが配当分配税として支払側(企業側)に30%が課税されることとなります。

     

    ・新規雇用への減税策

    新規雇用の従業員が 240 日以上雇用された場合、その雇用コストの 30%の控除を 3 年間受けられるようになります。また、1年目の雇用期間が240日未満でも、2年目で240日以上 を達成すれば、2年目で控除を受けられます。

     

    ・ICDSと所得税法のギャップ解消

    2016-17年度の法人所得税申告より、新しい所得税計算基準 ICDS(IncomeComputationand Disclosure Standard) が適用されていますが、この ICDS と所得税法の規定に不整合があることが指摘されており、裁判でも争われていました。そこで、所得税法の規定でICDSと不整合となっている部分は所得税法をICDSに合わせることが発表されました。主には、為替差損益、棚卸資産評価などです。しかし、ICDS に規定があって所得税法に規定がない場合の不整合については、依然解消されないままとなってしまいます。

     

    ・個人所得税

    基本税率に変更はありませんでした。従来個人所得税にも課されてきた教育目的税3%については、法人所得税同様に健康教育目的税 4%に置き換わります。また、年 19,600 ルピーまでの通勤手当、年15,000ルピーまでの医療費会社負担額に対する免税措置が廃止となります。このような税負担の微増の一方、基礎控除が復活し、40,000 ルピーが適用されることとなりました。

     

    2. 間接税

    これまで、物品輸入に際して、関税等に対して3%の教育目的税が課されてきました(関税が 10%の時は、教育目的税 10%×3%=0.3%が追加されて合計 10.03%になります。)が、これを Social Welfare Surcharge (SWS) と名前を変えて、税率を関税等の 10%(同じく関税が 10%の時は合計 10.1%になります。)とすることが発表されました。従来教育目的 税が課税されていなかった物品については、SWSも課税されません。SWSはクレジットが認 められず、GST等他の間接税との仕入控除はできませんので、輸入コストとなります。

    関税については、Make in India政策の促進のために、加工品に対する関税を引き上げている印象です。例えば、圧縮着火エンジンとそのパーツの関税は7.5%から15%に、CKD車両も10%から15%に引き上げられています。自動車の製造を一貫してインドで行うようにしたいという意図が見て取れます。

     

    3. 移転価格

    BEPS行動13にあわせた3つの移転価格文書の整備が2016-17年度分から導入されていますが、国別報告書のインドの申告期限は 11 月 30 日とされており、国際的な動向 (会計年度末から12ヶ月) と乖離しているため、インド国外親会社との申告情報のズレが出てしまうことが懸念されていました。今回、インドにおいても国別報告書の申告期限を会計年度末から12ヶ月とすることが発表され、国際的な動向と歩調を合わせることになりました。

     

    <執筆者情報>

    花輪 大資(はなわ だいすけ) 公認会計士(日本)

    2006 年太陽有限責任監査法人入所後、法定監査、IPO 支援業務、デューデリジェンス業務、国際関係業務等に従事。2013 年8 月から2018 年12 月まで、Grant Thornton India(グルガオン事務所)に出向しジャパンデスクを担当、在印日本企業やインドビジネスに関する日本本社のサポートを担当。雑誌等へのインドビジネス・コンプライアンスに関する情報の記事執筆、セミナー講師などの経験多数。

    E-mail:hanawa.daisuke@gtjapan.or.jp

     

    < グラントソントン・インディア>

    グラントソントン・インターナショナル加盟事務所。 監査・保証業務、税務業務、アドバイザリー業務のフルライン専門サービスを提供。 インド国内12都市13事務所、約3,000名の専門家を有する。

    Share

    • Facebook リンクトイン
    • Twitter ツイッター
    • LinkedIn リンクトイン
    • Line
    • Email icon Eメール
    Social Links
    • Grant Thornton on Youtube
    • LinkedIn icon
    • Twitter icon
    Connect
    • お問合せ
    • オフィスマップ
    • 海外ジャパンデスク
    • グローバルリーチ
    About
    • 太陽有限責任監査法人
    • 太陽グラントソントン税理士法人
    • 太陽グラントソントン株式会社
    • 太陽グラントソントン社会保険労務士法人
    • 太陽グラントソントン・アカウンティングサービス株式会社
    • 太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社
    • 一般社団法人太陽グラントソントン
    • Grant Thornton
    • CSR
    • プレスルーム
    Legal
    • 利用規約
    • プライバシーポリシー
    • ソーシャルメディアポリシー

    © 2023 Grant Thornton Japan. All rights reserved. “Grant Thornton” refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Grant Thornton Japan is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.