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フィリピン会計税務解説「日比租税条約適用の基本と最新動向、および留意点」

2017/09/22

フィリピンの子会社から日本の親会社に対して、サービスの対価、配当、借入金の利息、商標・知的財産使用によるロイヤルティー、リース資産の賃料などを支払っているケースは多い。当該取引は、日本親会社のフィリピンで発生した所得(フィリピン源泉所得)であるため、フィリピンで課税されることになる。 日本親会社はフィリピンに銀行口座などを保有していないことから直接、内国歳入庁(BIR)に納税することはできない。また、日本の法人であるため、原則、所得については日本で課税されるが、当該フィリピン源泉所得をフィリピンでも課税された場合には、二重課税となってしまう。この部分に関する取り決めについて、解説いたします。

もし工場長が企業経営者になったら 第13回

2017/09/22

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。前回まで説明をしてきたフィリピン法人の事業戦略を立案した後、それを実行するにあたっては、フィリピン法人の人・組織が重要となる。フィリピン法人の経営者は、日本の組織に属し日本人を指導してきた経験はあっても、外国の組織に属し外国人を指導した経験がないにも関わらず、経営者としてフィリピン法人の組織マネジメントを行う責任がある。

移転価格税制に関する政令Decree 20/2017/ND-CPに関する最新情報

2017/09/13

移転価格税制に関する2017年2月24日付け政令Decree 20/2017/ND-CP (以下 “Decree 20”) の一部条項に関するガイダンスとして、財政省は、2017年4月28日付けCircular 41/2017/TT-BTC (以下 “Circular 41”) を発行しました。Circular 41は、2017年5月1日に発効しています。 Circular 41では、比較可能性分析、移転価格算定方法、移転価格開示申告書および移転価格文書の申告・作成、移転価格開示申告書および移転価格文書作成の免除規定に関する詳細なガイダンスをしています。 今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、Circular 41の概要についてご案内申し上げます。

外国投資資本を持つ経済組織・プロジェクトへの財務制度・政策の実施に関する検査連携規定に関する最新情報

2017/08/21

財政省から、外国投資資本を持つ経済組織・プロジェクトへの財務制度・政策の実施に関する検査連携規定(以下では「連携規定」)を公布しました。この連携規定は2017年7月24日から施行されます。今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、この概要についてご案内申し上げます。

Tax Alert: 不適切な会計記録の判断基準及びミニマム税支払手続

2017/08/21

2017年7月4日、カンボジア経済財政省(the Ministry of Economic and Finance)は、不適切な会計記録の判断基準及びミニマム税の支払手続に関する「省令No.638MEF.Prk」を発表しました。この省令はすべての企業に対して適切な会計記録を保持することを求めるものであります。省令の主な内容はPDFファイルをご覧ください。

2018年7月1日以降の技術移転法に関する最新情報

2017/08/08

今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、2018年7月1日以降の技術移転法に関する最新情報をご案内申し上げます。

各種税務政策および省認可工業団地内への投資プロジェクトに対する優遇措置に関する最新情報

2017/07/21

今回のGrant Thornton Vietnamのニュースレターでは、各種税務政策および省認可工業団地内への投資プロジェクトに対する優遇措置に関する最新情報をご案内申し上げます。

Tax Alert: 非課税供給に対する付加価値税(VAT)適用の一時延期

2017/07/13

2017年7月7日、カンボジア租税総局(General Department of Taxation:GDT)は通達No.11278/GDTを発表しました。この通達は、非課税供給(Non-taxable supply)に対する加価値税(VAT)の適用を一時的に延期するものです。

もし工場長が企業経営者になったら 第12回

2017/07/05

日本の工場長からフィリピン法人社長に就任した場合、経営の知識・経験が不足していたとしても、経営者になったからには経営全般に対して責任を負い、自社の客観視を行う必要がある。フィリピン法人の事業戦略について、親会社のフィリピン法人への期待とフィリピン法人の実態を理解し、そのギャップを埋める役割は、フィリピン法人経営者に求められている。 前回は親会社の期待とフィリピン法人の主張のギャップについて、3C分析を利用して、①顧客・市場 (Customer)、②競合(Competitor)、③自社(Company)について分析をしてきた。

公開会社へ適用される企業統治に関する政令

2017/07/03

公開会社へ適用される企業統治に関する2017年6月6日付け政令Decree 71/2017/ND-CP (“Decree 71”)が発行されました。施行日は2017年8月1日です。公開会社へ適用される企業統治を規定する2012年7月26日付け財政省Circular 121/2012/TT-BTCは、Decree 71の施行日から廃止されます。