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IFRS Viewpoint Issue1

2015/11/17

貸付金は金融商品の1つの形態です。したがって、すべての金融商品を公正価値で当初認識することを要求するIFRS第9号「金融商品」(2014年)が適用されます。これにより、貸付けが市場金利よりも低利で行われている場合に論点となる可能性があり、多くの場合、関連当事者に対する貸付けがこの例に該当します。 通常、貸付金の取引価格(すなわち貸付金額)はその公正価値を表します。しかし、関連当事者に対して行われる貸付けについては、通常の契約条件で行われていない場合が多いため、必ずしもこれに当てはまるとは限りません。通常の契約条件によらない場合には、貸付金の公正価値を算定し、公正価値と取引価格との差額についての会計処理を行わなければなりません。 本IFRSViewpointでは、そうした貸付金の当初及び事後の両方の会計処理を分析するためのフレームワークを提供しています。